生前整理でやっておくべきこと〜遺言書編〜

 

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生前の相続対策のひとつに、遺言書があります。

遺言書は、親族が遺産で揉めないようにするための最も確実な方法です。

遺言書は、争いがおきないように、わかりやすく書くことが大事です。

 

ただ、遺言書が揉め事の原因になることもあるので、注意が必要です。

遺言書の種類に、自筆証書遺言があります。

自筆証書遺言は、自分ひとりで作成できる簡単な遺言書なのですが、自筆でないと法的な効力がなくなり、無効となってしまうのです。

 

また、自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認も必要なのです。

遺言書を作成する場合は、公正証書遺言で作成するのが良いと言われています。

公正証書遺言は、公証人に作成してもらい、原本は公証役場で保管します。

公証人と一緒に作成するため、不備の心配がありません。

 

公証人は、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼するケースが多いです。

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要ないので、登記手続きもスムーズです。

病気の場合は、公証人が遺言作成者のところまで出向き、遺言書を作成することができます。

公正証書遺言は、作成するのに費用がかかりますが、総合的に考えると利点が多いと言われています。

 

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