大阪市平野区で不用品回収、粗大ごみの処分を行っているイーブイです。
生前の相続対策のひとつに、遺言書があります。
遺言書は、親族が遺産で揉めないようにするための最も確実な方法です。
遺言書は、争いがおきないように、わかりやすく書くことが大事です。
ただ、遺言書が揉め事の原因になることもあるので、注意が必要です。
遺言書の種類に、自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は、自分ひとりで作成できる簡単な遺言書なのですが、自筆でないと法的な効力がなくなり、無効となってしまうのです。
また、自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認も必要なのです。
遺言書を作成する場合は、公正証書遺言で作成するのが良いと言われています。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらい、原本は公証役場で保管します。
公証人と一緒に作成するため、不備の心配がありません。
公証人は、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼するケースが多いです。
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要ないので、登記手続きもスムーズです。
病気の場合は、公証人が遺言作成者のところまで出向き、遺言書を作成することができます。
公正証書遺言は、作成するのに費用がかかりますが、総合的に考えると利点が多いと言われています。