大阪市此花区で不用品回収、粗大ごみの処分を行っているイーブイです。
若いときや、元気なときには自分の遺言書を残そうと思いません。
しかし、そんなあなたでも、是非遺言書を作成してほしい場合があります。
まずは、子どもがいないご夫婦です。
仮に遺言書がない場合には親が存命中なら親に3分の2財産がいくことになります。
親がいなくても、兄弟がいる場合には4分の3がいきます。
他にも、相続人がいないお一人様や、内縁関係など遺言書があると不要なトラブルを避けることができます。
ただ、遺言書は民法に決められた形式にすることで法的に有効になります。
一般的に多いのが、自筆証書遺言です。
この場合は、費用もかからず誰でも簡単に作ることができます。
これには、必ず守らないといけないルールが存在します。
遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する事ことが大前提です。
パソコンや代筆は、無効になります。
そして、忘れずに作成年月日を自筆で明記することです。
内容も、分かりやすくあいまいな言葉などは使用しないようにします。
作成年月日は、スタンプなどは不可です。
そして、その後に氏名と押印をします。
この場合の、印鑑は実印を使用することが望ましいです。
実印には、印鑑証明書を添付するとさらに完璧になります。